仙台高等裁判所 昭和28年(う)59号 判決
公職選挙法第二百二十一条第一項第四号の罪は同法条同項第一号の供与をうけた等のときに成立するものであり、しかして右第一号は目的罪であるから、右第四号の判示も供与者側において右第一号所定の目的を以て供与した旨を説示しなければならないことは所論のとおりであるが、供与者側において右の目的を以て供与したことは必ずしもこれを判文に明示しなくとも、これを認め得べき事実を判示すれば足るものと解する。
(後略)
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公職選挙法第二百二十一条第一項第四号の罪は同法条同項第一号の供与をうけた等のときに成立するものであり、しかして右第一号は目的罪であるから、右第四号の判示も供与者側において右第一号所定の目的を以て供与した旨を説示しなければならないことは所論のとおりであるが、供与者側において右の目的を以て供与したことは必ずしもこれを判文に明示しなくとも、これを認め得べき事実を判示すれば足るものと解する。
(後略)